【拡散希望】『都条例改正案可決した場合、改廃請求ができます』

拡散希望
『都条例改正案可決した場合、改廃請求ができます』について書かれた方の日記です

遊助と船上の音楽団さん 『都条例改正案可決した場合、改廃請求ができます』
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1638597131&owner_id=34606646

教えて下さった、あしはらたかしさん、に感謝!


※コピペです※
機種依存文字(○の中に数字)は変えてあります。

遊助と船上の音楽団さん 2010年12月13日19:55の日記より

ただし、改廃請求活動に出版社が協力してくれる事が条件になります。
1.先発陣(角川書店集英社講談社小学館にお願いする)
2.その後、都議会共産党生活者ネットワークはこの手に詳しいので、こちらにも要望する。
(お願いするなら、電話、メール、封書を直接持参または郵送のうちどれでも構いませんが、ファックスは辞めて下さい。)
次に出来る事
3.説明会と称する81回のアジテーション集会開催費用の住民監査請求
4.検閲マニュアル出版費用に対する住民監査請求
5.検閲マニュアル出版に係わる税金の拠出差し止め訴訟(20歳以上の都民税納税者なら誰でも起こせる違憲訴訟)
6.来年4月の知事選候補者に「青少年治安対策本部の廃止・解体」、「青少年条例の施行前部分凍結と抜本的見直し・手続き透明化」を公約するように協定を結ぶ事、以上のような事をしておけば、条例改廃請求の署名よりも遥かに現実的かつ実効性が高いですが、署名と両立できるならやった方がいいです。

遊助と船上の音楽団さんの日記コメントより

平松タクヤ@金ピ38aさんのコメント 2010年12月15日 22:16

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E8%AB%8B%E6%B1%82
参考までに、改廃請求を含む直接請求についてです。

有権者総数の50分の1以上の署名をもって代表者が地方公共団体の長に請求する。(第74条)
首長は、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、審議しその結果を公表しなければならない。
なお、制定・改廃請求の対象となる条例について、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除かれる。

■都民でない方向け『都条例改正案可決した場合、改廃請求ができます』